2018-03-05 第196回国会 参議院 予算委員会 第6号
御指摘の訴訟は、現職の自衛官である原告が、存立危機事態が発生して自衛隊に防衛出動命令が発令された上、当該原告に職務命令が発令された場合に、存立危機事態における防衛出動命令が違憲であることを根拠に原告がこの職務命令に従わなかった場合には懲戒処分を科せられるおそれがあると主張しまして、この懲戒処分がされることを予防することを目的として、国に対し防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求めて訴えを提起
御指摘の訴訟は、現職の自衛官である原告が、存立危機事態が発生して自衛隊に防衛出動命令が発令された上、当該原告に職務命令が発令された場合に、存立危機事態における防衛出動命令が違憲であることを根拠に原告がこの職務命令に従わなかった場合には懲戒処分を科せられるおそれがあると主張しまして、この懲戒処分がされることを予防することを目的として、国に対し防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求めて訴えを提起
この具体的に訴訟を起こした自衛官が、その命令が発動されるかどうか、そういう対象になり得る部隊なのか、そういう発動、命令が下されるような可能性のある仕事に従事しているのか、そうした、この当該原告が実際に命令を受けるかどうかという具体的な危険性があるかないかは、ちゃんと別途主張しているんですよ。
具体的にそれは何かというと、当該原告女性は選挙権を得ることができるんですね。それ以外の全国十三万余の成年被後見人の方々は引き続き公選法の下で選挙権を制限される。 つまり、今回控訴しなければ、当該女性を救って、それ以外は今までの現行の法制度と同じ。しかも、政権与党、自民党そして公明党、そして我が民主党等々、法改正についての議論があるわけですね。
まず、先ほどの成年被後見人のこの度の裁判の問題でございますけれども、仮に、今回政府は控訴しましたけれども、控訴せずにした場合に、その判決の効力、当該原告の女性に対する選挙権、そして全国の十三万有余の被後見人の方々の選挙権はどうなったのかを簡潔にお答えください。
政府は、この度の控訴をするという方針を決めるに当たって、その東京地裁の判決文を全て読んで、当該原告の女性が選挙権を有するその地位に値しないと、そういう個別具体の判断をしての控訴なのかどうかを明確に答弁願います。
最高裁の判決、もう言うまでもありません、これは既判力との関係でいうならば、確かに当該原告と国あるいはチッソとの関係で、ほかの人たちには判決の効果というのは及ばないんだ、それは確かに法律的に言えばそういうことであります。
これらは、中には、陳述者が証人として出頭することを拒んだり、作成者を証人として取り調べてみると、反対尋問にあって、陳述書作成後間がないというのに、ほとんど陳述書に書いてあるとおりであると述べるだけで、その記載に関連する事実については忘れたとか知らないといった供述しかすることができず、ついには、当該原告は同僚とチームワークを保ちながら仲良く仕事をしていたといった陳述書の内容と全く相反する供述をしてしまうようなものもあり
ただ、例外的にさような手続の中でそのことの黒白をつけというやり方でなくて、当然責任制限できないものということで通常の民事訴訟を提起しておるというふうな場合には、その民事訴訟におきまして、当該原告が、まさに責任制限できない債権であり、債権のトータルはこれこれというふうな判決をもらったといたしますと、その判決に基づいて当然船舶所有者の一般財産に対して強制執行をしてその債権の満足を得る、かようなことになるわけでございます
それから第三には、その当該原告の病気が当該被告の施設から排出された物質であるという汚染経路の証明でございます。 私どもの当初の案におきましては、このうち、ただいま申しました一と二の排出の事実、病気の原因、これにつきましては何ら推定はいたしておりません。これは被告において立証する必要がある、かように考えております。